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九州新生児研究会会則

第1章:名称

第 1 条:本会は九州新生児研究会と称する。

第2章:目的および活動

第 2 条:本会は九州・沖縄・山口各県の新生児医療・周産期医療およびそれに携わる医療従事者の学問的・社会的立場の確立と向上を目的とする。

第 3 条:本会は第2条の目的を達成するために学術集会を開催し、相互の親睦・啓発をはかる。

第3章:会員

第 4 条:会員の資格は本会の目的に賛同し、この地域の新生児を取り扱う新生児医療施設及び周産期医療施設の医師、看護師およびコメディカルとする。

第4章:役員および事務局

第 5 条:本会は次の役員を置き、評議員会を構成する。

名誉会長:若干名、会長:1名、副会長:1名、評議員:若干名、監事:1名、顧問:若干名

第 6 条:評議員は、各県2名ないしは人口100万人当り2名を原則とするが、人口、総合周産期母子医療センターの配置などを考慮して、3名まで可とする。

各地区の幹事施設による互選により選出し、総会の承認を受ける。地区割り、幹事施設は別に定める。

第 7 条:会長、監事は役員会において選出し、総会の承認を受ける。

第 8 条:役員の任期は3年とするが、再任を妨げない。

第 9 条:本会の事務局は会長の施設に置く。

第10条:事務局は、各総会前に評議員会を開催し、必要な事項を討議する。

第5章:総会

第11条:総会は、毎年2回開催し、同時に学術集会を開催する。

第12条:総会および学術集会の開催地は、各評議員を選出している地区単位の持回りとし、各評議員を中心に代表世話人を決め、円滑に総会及び学術集会の運営をはかる。

第6章:会費

第13条:総会及び学術集会参加費は、各総会参加者より総会毎に各代表世話人が徴収する。ただし、学生は無料とする。 

第7章:会計報告

第14条:事務局は、監事とともに、前年度の会計報告をする。

各総会・学術集会運営に関わる会計報告は、担当した代表世話人が文書でもって、評議員会において報告するものとする。

第8章:会則の変更

第15条:本会則は総会において出席会員の過半数の賛同を得て変更することができる。

第16条:この会則は、1994年5月14日より実施する。

(2002年5月10日、2006年5月27日、2010年11月、2015年5月23日、2016年5月28日、同11月26日、2017年11月18日、2019年9月28日、2023年6月3日に改訂)

第9章:補則

第17条:幹事施設を別に定め、それらの施設を中心に研究会の事務連絡をすることとする。幹事施設は、担当する医師が変わっても、継続して新生児医療を行い本会に参加する施設であることを基準として、評議員会が選定する。

                                                                                                                                                                                                                                                            

2025.5.29.

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